人権方針
2026年6月12日初版
1.基本的な考え方(国際規範の支持・法令遵守)
当社グループは、『国際人権章典』および「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」、国連『ビジネスと人権に関する指導原則』等の国際規範に基づき人権尊重の取組みを推進します。
また、事業活動を行う各国・地域の法令を遵守し、各国・地域の規制と国際的な人権規範が異なる場合は、より高い基準に従い、相反する場合には国際的に認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。
2.適用範囲
本方針は、当社グループのすべての役員・従業員に適用します。加えて、ビジネスパートナー、サプライヤー等の関係者にも、本方針の理解を求め、賛同していただくことを期待します。
3.人権尊重の責任
当社グループは、事業活動において他者の人権を侵害せず、当社グループの活動により人権への負の影響が生じた場合は、適切な手続きを通じて是正・救済に取り組みます。ビジネスパートナーやサプライヤー等において人権侵害のおそれがある場合は、侵害しないよう働きかけます。
4.人権の尊重
当社グループは、人種・性別・国籍・民族・宗教・思想・信条・社会的身分・財産・年齢・性的指向・性自認・健康状態・障がいの有無・職種や雇用形態の違い等に基づくあらゆる差別を禁止します。
また、結社の自由および団体交渉権を含む労働に関する基本的権利を尊重し、児童労働、強制労働、奴隷労働、人身売買、ハラスメント等を容認しません。
5.教育・啓発
当社グループは、本方針の理解と実効性確保のため、当社グループのすべての役員・従業員に対し適切な教育・研修を行います。
6.人権デュー・ディリジェンス
当社グループは、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止または軽減に努めます。
7.ステークホルダーとの対話・協議
当社グループは、人権に関わる実際または潜在的な負の影響に対応するため、関連するステークホルダーと誠実に対話・協議を行います。
8.是正・救済
当社グループは、人権に対する負の影響を引き起こしたり、または助長したりしたことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその是正・救済に取り組みます。
9.情報開示
当社グループは、人権尊重に関する取組みの状況について、当社ウェブサイト等を通じて開示します。
10.ガバナンス体制
当社の取締役会は、当社グループの人権方針の遵守状況や人権課題への取組みの監督責任を担い、取締役・執行役員が取組みを推進していきます。
2026年6月12日
代表取締役兼社長執行役員
宮川 多正