ガバナンス

ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会を構成する取締役および監査等委員により経営、監督および監査を行っております。取締役会の経営監督機能の発揮を促し、業務執行を効率的に行うことを可能とするため執行役員制度を導入しております。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制図

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取締役会

原則として毎月1回定時に開催され、法令、定款または取締役会規則に定められた重要事項を決定するとともに、職務の執行状況について報告を受け、経営状況の監督を行うなど、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることについて責任を負うことといたします。

監査等委員会

原則として毎月1回定時に開催され、構成メンバーには、弁護士など法律の専門家、公認会計士など会計の専門家、さらには豊富な企業経営の知見を有する実務家など、多様で高度な専門性・経験を有する者を選任しております。これにより、監査等委員一人ひとりがその知見・経験を発揮し、取締役会で積極的に意見を述べ、審議へ参加することで、経営の監査・監督の両立を図り、当社の健全で持続的な成長を担保することといたします。

指名・報酬諮問委員会

社外取締役を議長として定期的に開催し、構成員の過半数が社外取締役の委員会とすることで独立性を担保しております。自由闊達な意見の交換により取りまとめられた結果については、取締役会に勧告する形で提供され、取締役会の透明で公正な経営の意思決定に寄与いたします。

会計監査人

高品質な監査を可能とするため、適切な監査日程を設定するとともに、会計監査人と社長との間で定期的な面談を実施する体制とし、会計監査人の求めに応じて、取締役、執行役員および内部監査部とのコミュニケーションも推進いたします。また、会計監査人から不正に関する対応を求められた場合は、監査等委員会により、独自に調査委員会の設置が可能な体制といたします。

内部監査部

社長および監査等委員会の指揮命令に従い監査業務を行う組織とし、その活動について監査等委員会が監督する体制とすることで監査対象部門からの独立性を確保しつつ、内部監査機能を経営の効率化に活用できる体制といたします。内部統制システムの運用状況について継続的に改善提案およびフォローアップを実行するとともに、内部統制システムの適切な運用に寄与いたします。なお、社長と監査等委員会の指揮命令が反する場合は、監査等委員会の指揮命令を優先することといたします。

コーポレート・ガバナンス報告書

  • コーポレート・ガバナンスに関する報告書(399KB)